【👁】職務質問や悪質警察は堂々と撮影しましょう。

こちらのページは情報をとりあえず保管しているだけです。いつかまとめるかもしれません。

警察に職務質問された時、警察官に動画撮っていいですか?と質問をして拒否された場合でも動画は撮って大丈夫ですか?
特にやばいものとかはないんですけど、自分の車の中を触られるわけだし、日本の警察態度悪いし問題も起こしてるから何かあった時にと思って

しょうさい

警察にもアルナシで言えば肖像権ありますが民間人より権利は低いです。
なので警察に「肖像権ないだろ」と言うと「有ります!」と堂々と反論される要素を与える事になりますが、証拠保全に撮影する方が警察の微細な肖像権より価値が上だとの解釈が法曹界の常識です。
警察から撮影を止める様に言われても、それは飽くまで警察の意志表明なので無視して構いませんが「疚しい事しないなら撮影されても問題ない筈。不服なら訴えれば?」と言って撮影続行しても良いでしょう。
それを踏まえれば顔が映っても問題ないでしょう
警察が複数の場合は引きで撮影する場合あるし、顔は映っても仕方ないと判断される可能性が高いです。
逆に、それこそ立場が違うので警察が撮影するのは国民監視とも捉えられ違法性は高いと判断されるでしょう。
ただネット公開はグレーです。
公務を公開するのに何が問題あるのか?とも言えますが、予測できない方面から問題が生まれる可能性あるので公開しない方が健全です。
違法行為でも相手が民間人なら基本的にはNGです(ネットでは公開されてますけど)が、警察の違法行為は価値が高いので問題ないと判断されるでしょうが『職質は任意なのに執拗に求められた』程度を違法だと解釈してるレベルなら公開しない方が無難です。
ただ、職質は違法的行為も実際あるので、乱暴な警察に対し乱暴な公開の痛み分けな現状で膠着してるとは言えます。
公務執行妨害は警察に暴行傷害や脅迫した場合なので撮影だけでは該当しません。
スマホを顔面近くに差し向け行動制限させる状況を作ったり「公開して評判を下げる」的な発言しなければ大丈夫です。

撮影を続行しても肖像権やプライバシー権の侵害にはなりませんので問題はありません。
そもそもこういう権利事の侵害が有ったかどうか判断するのは、個人でも警察でもなく裁判所です。
但しネットなどで公開すると肖像権の侵害になる事もありますし、第三者に公開すればプライバシー権の侵害になる時がありますので、そこは十分に気を付けることです。
公務員だろうが公務中で有ろうが肖像権やプライバシー権はあります。
公務中の場合は、受任限度の範囲内で有れば、公務員が肖像権やプライバシー権を主張しても認められません。
受任限度の範囲外になると侵害になる事が有りますので民法709条の不法行為として損害賠償を受ける事があります。
現場の様子を撮影してる程度なら侵害になる事ありませんが、警察官に対して暴言や名誉を毀損する様な発言をしてると侵害と判断される事もあります。
撮影自体を禁止してるものではありません。
警察官にも肖像権やプライバシー権が有りますので拒否をしてもそれは正当な権利として考えられています。
拒否しても受け入れるかどうかは撮影者の問題で従わなくても禁止する法律がありませんので撮影は可能です。
その撮影が職務を妨害する行為に発展すると公務執行妨害にもなりますので無理に撮影しないことです。
警察署や交番での撮影も基本的には、その建物の利用規約で禁じられてますが、これは法律ではありません。
ただ建物内は、撮影目的で侵入したとなると目的外利用で建造物侵入罪に持ち込む事も可能なので撮影場所もよく把握しておかなければいけません。

もときじ

けつろん


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いけん

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