こちらのページは情報をとりあえず保管しているだけです。いつかまとめるかもしれません。
しょうさい
ヒグマ駆除で銃許可取り消し「著しく妥当性欠く」 札幌地裁
ヒグマ駆除で銃許可取り消し「著しく妥当性欠く」 札幌地裁
平岡春人 川村さくら2021年12月17日 17時00分
list
写真・図版
入廷する原告の池上治男さん(左)ら=2021年12月17日午前9時32分、札幌市中央区
写真・図版写真・図版
北海道砂川市で2018年8月、市の要請でヒグマをライフル銃で撃った際、建物に向けて発射したとの理由で道公安委員会に銃所持許可を取り消されたのは違法だとして、道猟友会砂川支部長の池上治男さん(72)が道を相手取り処分の取り消しを求めた訴訟の判決が17日、札幌地裁であった。広瀬孝裁判長は「著しく妥当性を欠くもので違法だ」として公安委の処分を取り消した。
判決などによると、池上さんはヒグマ出現の知らせを受けた砂川市の要請を受けて現場に出動し、市職員と警察官も赴いた。市職員から駆除を依頼され、ライフル銃を1発発射してヒグマに命中させた。
その後、砂川署(現・滝川署)から銃刀法違反などの疑いで書類送検されたが、不起訴処分となった。しかし、道公安委は19年4月、銃弾が到達する可能性のある場所に建物があったとして銃刀法違反と認定し、銃所持の許可を取り消した。
判決は、ヒグマの背後には高さ約8メートルの土手があり、池上さんが発射した位置から土手の上の建物はほとんど見えなかったと指摘。さらに池上さんとヒグマとの距離が15メートル程度で、建物に当たる可能性があったとする道側の主張は「極めて観念的なものに過ぎない」と断じた。
その上で、現場にいた警察官は特段、発射を制止したり、発射しないよう警告したりすることはせず、ヒグマの駆除を前提に近くの住民を避難誘導していたと指摘。地域住民が駆除に感謝していることにも触れ、「経緯や状況などを考慮すると、取り消し処分は裁量権の乱用と言わざるを得ない」と結論づけた。
判決後に会見した池上さんは「裁判長が私の気持ちを全面的に代弁してくれた」と語った。一連の処分を受けて、猟友会砂川支部では駆除を自粛するムードが広がり、これまで銃によるヒグマ駆除は行われていないという。「自治体や警察と連携して地域のために活動してきたのに、不当に処分を受けた。全国の猟友会の今後にも関わると思って裁判を起こした」と話した。
原告代理人の中村憲昭弁護士は「公共の利益や地域住民の反応にも触れ、精密に判断してくれた。今後の同種訴訟の先例となってほしい」と判決を評価した。
地元にも安心の声が広がっている。
同支部会員の大櫃守人さん(73)は「当然の判決だが、ホッとした。池上さんは一、二を争うほど経験豊富な会員なので、早く復帰してほしい」。ヒグマ駆除を担当する砂川市農政課の野田勉課長は「住宅に撃ったという判断による行政処分はおかしいと思っていたので、認められてよかった。池上さんにはこの2年間、ご心労をおかけして申し訳なかった」と話した。
公安委の事務を担当する道警監察官室は「判決内容を精査し、今後の対応を検討する」との談話を出した。
道自然環境課によると、今年度のヒグマによる死傷者は12人(うち死者4人)。統計開始以来、過去最多となっている。(平岡春人、川村さくら)
◇
〈都道府県公安委員会〉 都道府県知事の所轄の下に置かれ、警察を管理する機関。委員は知事が議会の同意を得て任命する。警視正以上の警察官の任免などに関する勧告のほか、運転免許の取り消し・停止などの行政処分も行う。銃砲行政では所持の許可や取り消しなどを行う。
銃所持取り消し訴訟・控訴審でも現場検証|札幌高裁の判事らがヒグマ駆除現場歩く
自治体の要請でヒグマを駆除して公安委員会から銃所持許可を取り消された北海道のハンターが起こした裁判で9月上旬、控訴審を審理する札幌高等裁判所が当時の駆除現場を訪れ、現場検証を行なった。同裁判では一審・札幌地裁も同じ現場で2020年10月に検証を実施しており(既報)、裁判官がヒグマ駆除の現場を歩いたのは今回で2回目。
■ヒグマ駆除後、不当に銃所持許可取消し
銃所持許可取り消し処分の撤回を求めて北海道公安委を訴えたのは、北海道・砂川市で地元猟友会の支部長を務める池上治男さん(74)。狩猟歴30年超のベテランハンターで、当時から市の鳥獣被害対策実施委員として活動していた。この現場検証の前日も市内のヒグマ目撃現場に出動しており、銃を持たない現役ハンターとして今も当地の鳥獣被害に対応し続けている。
のちに問題とされる駆除行為があったのは、2018年8月のこと。砂川市郊外の宮城の沢地区にヒグマが出没し、池上さんら地元ハンターが市から駆除要請を受けた。問題のクマは体長80cmほどの子グマで、近くに母グマがいる可能性があったことから、池上さんは「撃つ必要なし」と判断。これに市の担当者がなおも「撃って欲しい」と懇願したのは、連日のクマ出没で地域住民の不安が高まっていたためだ。現場に立ち会った警察官も市の判断に異論を挟まず、駆除を前提として近隣住民に避難を呼びかけた。池上さんは要請に応えざるを得なくなり、現場にあった高さ8mの土手を背にクマが立ち上がったところを狙ってライフル銃1発を発砲、同行した別のハンターが「止め刺し」の1発を撃って駆除が無事に完了した。
2カ月後、地元・砂川警察署(のち滝川署に統合)が突然この行為を問題視し始める。鳥獣保護法違反や銃刀法違反などの疑いで池上さんを任意聴取し、ライフルを含む猟銃4丁を押収したのだ。のちに池上さんの代理人を務める中村憲昭弁護士(札幌)が評した「異常な処罰感情」とでも言うべき不可解な判断で、警察は「撃った射線(弾道)の先に建物があった」と断定、事件を検察に送致した。だが先述したように現場には高さ8mの土手があり、池上さんはその土手がバックストップ(弾止め)になる位置から銃を撃っている。警察の言う「建物」はその土手の上に建っており、発砲地点からは見えるはずもない。つまり旧砂川署は、現場の高低差を完全に無視して平面的な位置関係を根拠に当時の駆除行為を危険と断じ、強引に事件を仕立て上げていたことが疑われるのだ。
地元検察は当然ながら事件を不起訴処分とし、猟銃免許を所管する北海道も免許を取り消さないことを決定、また砂川市も池上さんへ鳥獣対策隊員の委嘱を続けることに。そんな中、警察のみは振り上げた拳を下ろそうとせず、先の容疑に固執して銃を差し押さえ続けた。警察を監督するはずの北海道公安委員会も、これに追随して猟銃所持許可を取り消してしまった。同処分を不服とした池上さんが処分の撤回を求める訴えを起こしたのは、2020年5月のことだ。
1年半あまりの審理を経た翌年12月、札幌地裁は原告側全面勝訴判決を言い渡す。当時の判決文で同地裁は、公安委の処分を厳しく批判することになった。駆除に立ち会った警察官が発砲に異論を挟まなかったことや池上さんが発砲行為に極めて謙抑的・抑制的だったこと、警察の言う「建物」が目視不能で、無論のこと当時の弾丸が建物を破損した事実などないことを確認した上で、裁判所はこう断じている。
《仮に原告の本件発射行為が鳥獣保護法に違反し、もって銃刀法に違反したものと判断する余地があるとしても、これを理由に本件ライフル銃の所持許可を取り消すというのは、もはや社会通念に照らし著しく妥当性を欠くというべきであって、裁量権の範囲を逸脱し、またはこれを濫用したものと言わざるを得ない。従って、本件処分は違法となるものというべきである》
■公安委、懲りずに控訴
これに被告の公安委が控訴したことで争いの舞台は札幌高裁(佐久間健吉裁判長)に移り、昨年から非公開の弁論準備手続きが続いていた。
今回行なわれた現場検証は、池上さん側が改めて実施を申し入れ、札幌高裁がこれを受け入れる形で実現したもの。9月7日午後、佐久間裁判長を含む高裁関係者らが一審原告・同被告の双方をまじえ、2020年の地裁の検証時と同様に駆除現場の山林を歩いた。高裁がとりわけこだわったのは、池上さんの発砲位置やクマが立ち上がった地点について、これまでよりも範囲を絞り込んでいく特定作業。午後1時過ぎから2時間あまりにわたった調査では、裁判官自らが池上さんらの説明を受けながら現場の土手を上り下りするなどし、各ポイント間の距離や方角などを確認し続けた。
当事者として現場に立ち会った池上さんは「これまでよりも射線が明確になることで、駆除に何の問題もなかったことを理解してもらえたのではないか」と今後の判断に期待を寄せ、提訴後も各地でヒグマの被害などが続いていることから「多くの問題が出ている中、不当な処分を早く取り消し、銃を返してもらいたい。裁判所は控訴を棄却し、一審の判断を維持すべきだ」と訴えている。
猟銃許可取り消し訴訟・控訴審の次回口頭弁論期日は未定で、今後も引き続き弁論準備手続きが重ねられることになるとみられる。
(小笠原淳)
落とし物の「ヨウム」 大阪府警、希少種と知らず譲渡→事件に
落とし物として届けられた大型インコの「ヨウム」について、大阪府警が希少種だと把握せずに、動物愛護団体の代表を務めていた女性(48)に譲渡していたことが毎日新聞の取材で判明した。
【写真】ヨウムと同じ 商業目的の国際取引は原則禁止の動物たち
女性はヨウムを、環境省に届け出ずに知人に譲り渡した疑いがあり、奈良県警が種の保存法違反容疑で捜査している。
大阪府警は「一連の手続きは適正だった」としているが、大阪府警に情報提供していた関係者らは「初期対応での不手際がなければ、事件は起こらなかったはずだ」としている。
◇絶滅危惧でサイテスⅠ類に
ヨウムは、アフリカ原産の大型インコの一種。体長30センチ程度で、灰色の体色と鮮やかな赤の尾羽が特徴だ。人間の5歳児程度とも言われるほど知能が高く、言葉をよく覚える。
世界中でペットとして人気を集めたこともあり、乱獲で急減。2016年、ワシントン条約(CITES、サイテス)で絶滅の恐れがあり、商業目的の国際取引を原則禁止する付属書Ⅰ掲載種に格上げされた。
これに伴い日本では17年から、環境省が委託した「自然環境研究センター」で登録された個体に限り、ペットショップでの販売を認めている。
未登録だった場合は個人間での取引ができず、環境相の許可を得たうえで、大学や動物園など学術機関への譲渡のみが許されている。
◇希少種だと把握するまで3カ月余
大阪府警や関係者によると、問題の経緯はこうだ。
大型インコは22年12月15日、大阪府警東淀川署に落とし物として届けられた。署は動物園や環境省などには連絡せず、これまでも他の動物を「預かってもらっていた」女性に連絡。翌16日、女性が持ち帰り、世話を始めた。
落とし主が見つからないまま、2週間の保管期間を経た後の23年1月4日、大型インコの所有権が女性に移った。
女性は2月以降、代理人を通じてSNS(交流サイト)で飼い主を募った。希望者と20万~30万円程度の譲渡金の支払いを前提とした交渉もしていたという。
3月10日、こうした動きを知った関係者らは署に連絡。5日後、署は関係機関への照会から、大型インコが希少種の「ヨウム」だったことを初めて把握したとする。
大阪府警は3月22日付で、環境省にヨウムの譲渡に関わる文書を提出。女性に対して、他の者に譲り渡すと種の保存法違反にあたることを伝えたという。
女性は8月ごろ、ヨウムを知人に譲り渡したとみられ、奈良県警は25年2月、種の保存法違反容疑で女性を逮捕。その後、釈放し、任意で調べている。
女性は容疑を認めたうえで「誰かに大事に育ててもらったほうがヨウムが幸せに過ごせると思って譲渡した」などと供述しているという。
女性は、奈良県内に施設がある動物愛護団体の代表を務めていたが、逮捕後に役職を退いた。
◇ヨウムには「足輪があった」
ヨウムが落とし物として届けられた際、環境省や動物園などに問い合わせなかった理由について、大阪府警会計課は「落とし物として届けられる動物の全てを、専門機関に確認するわけではない。ケース・バイ・ケースだ」とする。
代表への譲り渡しは、遺失物法に基づいた対処とする。希少種だと把握した時点で、所有権は代表に移っており、その後は環境省など関係機関に届け出ており、「一連の対応は適正だった」とコメントした。
ただ、関係者によると、女性は当初から大型インコがヨウムであることを認識していたとみられる。署から預かった直後の22年12月17日、団体のメンバーでやり取りするLINE(ライン)に「足輪がついていますが、番号を調べてもらったら登録されていませんでした」と送信していた。
大阪府警会計課は「担当者が代わっていることもあり、当時、足輪について把握していたかどうかも分からない」とした。
環境省は「個別事案にコメントできない」としている。
代表の一連の行動について、大阪府警に情報提供していた関係者らはこう憤る。
「ヨウムには足輪がついていた。まずは、そこに着目して関係機関に照会するなど、『当たり前』の対応をしていれば、女性に譲渡することはあり得ないし、事件も起きていないはずだ」
ヨウムは現在、飼育設備が整った施設で保護されているという。【松山文音、山口朋辰】
けつろん
著作権表記がない部分においても他者の権利を侵害する意図は一切ございません。権利明記の指示、ご依頼はお気軽にお問い合わせください。[mabutaコンセプト/ポリシー/お問い合わせフォームはコチラ]
![[カリウム]](https://culyum.love/wp-content/uploads/2024/07/logo01.png)























警察は金と権力の味方、というのを全員に覚えてほしい。